障害者の特性と配慮方法
精神障害者
精神障害者は、色々な人間関係、ストレス、起因材料などが原因となって起こります。主な種類は、統合失調症、そううつ病、神経症、アルコール・シンナー等の精神作用物質による精神疾患があります。
厚生労働省で障害者促進の為」、」の各種助成金制度の対象となる精神障害者の範囲を精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、統合失調症、そううつ病、てんかんの人で症状が安定している人が就業できると判断しています。とくに統合失調症の人は、社会復帰の支援に最も力を入れていかなければなりません。
症状の一番ひどい時期から回復してきても、他の障害が後遺症として残り、社会復帰が困難になりがちです。後遺症の症状は「手先の動作が苦手になった」「複雑な事が苦手」「新しいチャレンジが出来ずに不安感が強い」等が多くあります。最近は、薬物医療、リハビリテーションによって、病気から回復して自立した職業生活を過ごしている人も多くなっています。
そううつ病は、気分が沈んだり、高揚したりする状態が長く続く病気で、生活に支障をきたすほどの病気です。うつ病は、睡眠障害、食欲不振、性欲減退、頭痛、腰痛、肩の痛み、疲労感という症状が出ます。そう病は、うつ病と逆に気力や活動性の亢進、寝なくても元気がある状態が症状の特徴です。
「そう」と「うつ」を交互に繰り返すのが「そううつ病」です。配慮する点としては、心身疲労が強いので短時間労働から就業し、初めはストレスを溜めないような仕事をさせましょう。医療機関や支援機関と協力してサポートしていくと良いでしょう。