障害者雇用の支援策の活用

トライアル雇用

障害者雇用が遅れている企業では、障害者の為の職場設備、雇用管理等の方法が分からず障害者雇用に取り組む気持ちはあっても、雇用する事に消極的になってしまいます。また、雇用される障害者も働いている経験が少ないと自分になにが出来るのかと言った不安があります。

そこで、企業と障害者の為に短期(3か月)の試行雇用を受け入れる事によって企業の障害者雇用に対してのきっかけ作りを目的としています。これを、トライアル雇用と言います。トライアル雇用の対象者は、障害者雇用促進法に定める障害者であり、ハローワークに求職の登録をしている人が対象になります。

実施機関は、原則、3カ月ですが、企業が、3カ月未満に対象障害者を常用雇用にした場合はこの限りではありません。3カ月の期間が終わり、常用雇用されなかった場合は、契約期間終了となり、解雇扱いになります。

実施対象となる企業は、以下の条件を満たした企業です。労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していて、同様の社員共済制度を保有している事。労働基準法、労働安全基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令を守っている事、雇用した対象障害者を過去3年の間に雇用していない事です。

トライアル雇用の実施手続きは、トライアル雇用計画書を作成、地域障害者職業センターに提出します。トライアル雇用に係る求人申し込みを管轄のハローワークで行います。トライアル雇用終了後、企業には対象者1人あたり月額4万円が奨励金として支給されます。