障害者雇用の法律・制度

特例子会社制度

「障害者雇用促進法」には、法定雇用率の定められた人数の障害者を雇用しなければならないという、国・地方公共団体・企業に与えられた雇用率制度があります。まだ現在、法定雇用率の上昇には時間がかかりそうなので、そうした企業などをサポートする支援制度もあります。

企業は、多くの障害者を雇用する目的で施設・設備に特別な配慮をして設立された子会社が、ある一定の要件を満たし、公共職業安定所長から特例が認められた場合、子会社の雇用労働者数を親会社に雇用されている事となり、雇用率を合算して計算する事が出来ます。以上の事を認められた制度を「特例子会社制度」と言います。

特定子会社の認定要件には、親会社に必要な要件と子会社に必要な要件があります。まず、親会社の要件としては、親会社が該当子会社の資本・株式の50%を占め、かつ、労働大臣の認可を受ける事です。

子会社の要件は、親会社からの役員派遣等、人的関係が緊密であること。雇用している障害者の人数が5人以上であり、雇用している全従業員のうち20%以上が障害者である事、そして、その障害者のうち、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であること。

障害者を雇用する上での安全管理の配慮が確実に達成する事が出来ると認められる事、以上が特例認可されるための要件となります。総括すると、親会社は子会社の経営全般に関して責任を持って支援していくこと、雇用管理もしっかりとし、障害者・重度障害者・知的障害者の雇用の推進、定着をおこなって行く事です。