障害者雇用の法律・制度
障害者雇用率制度
障害者雇用促進法によって定めら定められた割合のことです。企業や国、地方公共団体に対し、雇用割合が決まっています。その人数にあった障害者を雇用しなければなりません。
企業(常用労働者数56人以上)は、雇用している就労者数の1.8%以上の障害者を雇用義務としています。特殊法人(常用労働者数48人以上)は、2.1%、国、地方公共団体(職人数48%以上)2.1%、都道府県の教育委員(職員数50人以上)は、20%の雇用率です。
現在の障害者雇用率は、まだ基準値には達していません。伸び悩む障害者雇用の現実です。これからの課題は、企業の雇用率と就労支援です。平成22年7月から障害者雇用制度が改正になります。障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が雇用義務の対象となり、実雇用率のカウントが0.5カウントとなります。
今回法改定で0.5カウントに換算される該当する障害者は、身体障害者と知的障害者です。短時間労働者の身体・知的障害者を雇用義務の対象になります。(同じく平成22年7月から、障害者ではない短時間労働者《週所定労働時間20時間以上30時間未満》も実雇用率の算定対象となり、実雇用率のカウントが0.5カウントになります。)
企業は、法定雇用率が未達成の時は、障害者雇用に関する計画書提出を求められる場合があります。雇用率に達しない理由としては、企業側の障害者雇用に対してのノウハウがない事、障害者の職場を適正に判断出来ない現状があります。