障害者雇用の法律・制度

障害者雇用納付金制度

企業が障害者を雇用する時には、障害者の為の職場の施設、設備の改善、特別の雇用管理が必要になります。健常者の雇用より企業の経済負担が多くなるので、障害者雇用率制度を基本とした雇用義務をしっかりと達成している企業とそうでない企業のアンバランスが出来てしまいます。

障害者の雇用を高めるために、障害者の雇用に関する企業の社会連帯責任を果たすために、企業の負担をバランスよくするとともに、また、障害者の雇用促進のために、企業共同協力による障害者雇用納付金制度が作られました。障害者雇用率を下回る企業には、障害者雇用納付金を徴収します。

その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金、各助成金の支給をしています。障害者雇用率に達成していない企業には、法定雇用障害者数に足らない障害者数に応じて一人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。

常用雇用している労働者数が200超300人以下の企業には、平成22年7月から平成27年6月までの5年間は、障害者雇用納付金の減額特例が適用されます。(一人に付き月額5万円から4万円に減額されます。)平成23年度の障害者雇用納付金の申告については、対象期間によって申告義務のある企業は次の通りです。

平成22年4月から6月までは、改訂前の制度が適用されます。(労働者数が301人以上の企業に申告義務あり。)平成22年7月から平成22年7月からは改正制度が適用されます。労働者数が200人を超える企業には申告義務があります。