障害者雇用の法律・制度

障害者雇用調整金・報奨金

障害者雇用調整金制度は、障害者雇用納付金申告対象企業を対象とします。これは、障害者を雇用する企業への支援策として、経済的な負担の調整と、障害者の雇用の促進、障害者を継続的に雇用する為に作られました。

法定雇用率を超えて雇用している企業に対して支給されます。労働者を常用雇用200人以上(障害者雇用率1.8%以上)の企業には、1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。また、調整金には、在宅で仕事を発注して、その業務対価を支払った場合(条件あり)にも支給されます。これを在宅就業障害者支援制度と言います。

また、報奨金制度は、常時雇用している労働者が、200人以下の企業が(平成27年4月から200人から100人以下になる予定です。)、一定の条件を満たす事によって報奨金制度を受ける事ができます。

その内容は、超過一人につき月額2万1千円の報奨金が支給されます。そして、障害者雇用調整金と同じように在宅で働いている障害者に対し、仕事を発注して業務単価を支払った場合にも在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

この計算法は、月額五万円に企業が当該年度を支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額105万円で除して得た数を乗じて得た金額です。このように障害者雇用促進法では、企業に対して障害者を雇用する際の負担を少しでも軽減するための支援を推進しています。