障害者雇用の法律・制度

障害者雇用対策

年々、障害者の就労意欲が高まっています。日本の障害者雇用対策には、法律にある雇用義務に基づいて障害者の雇用を促進していかなければなりません。職場に就労する為には、障害者職業総合支援センター、地域障害者職業センター、職業リハビリセンター、ジョブコーチなどを制度化し、障害者のための総合支援施策を推進してきました。

障害者は社会の一員としてこうした制度を活用し、自身の能力を高めて企業、社会に貢献出来るように、また自立の道を歩めるように努力しなければなりません。一方、企業側も障害者の人達の雇用に対して協力、指導し、一人一人の能力に合った部署を与えて、障害者の働きやすい環境を作る義務があります。

そして、大事な事は雇用されている健常者に障害者雇用の理解を求めて同じ職場で働く者として、障害者と健常者との差別のない職場にしていかなければなりません。

また、人権擁護のため障害者のそれぞれ症状を理解し、きめ細やかな対策を地域障害者職業センター中核となって福祉の各関係機関、企業と連携していくことがスムーズな対応をしていく上で必要不可欠なのです。企業は、雇用している労働者全体の 1.8%の障害者を雇用する義務があります。

未達成の企業には、障害者雇用納付金を納付しなければなりません。この制度は、後に説明致しますが、雇用対策を基本とした「企業は、雇用義務に基づいて雇用を促進すること」の制度である事を理解して、障害者の雇用に努めて頂きたいと思います。