障害者雇用の法律・制度

障害者雇用の促進法

「障害者雇用促進に関する法律」とも言います。法律内容は、第一章総則、第二章職業リハビリテーションの推進、第三章身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等、第四章雑則、第五章罰則等の内容があります。制定されたのは昭和35年になります。

この法律は、障害者の促進と職業の安定を図る事を目的としています。法律の中には、障害者に対する施策と企業側に対する施策が盛り込んであります。障害者本人に対する施策としては、障害者に対して地域職業センター(業務内容としては、職業指導、職業評価、職業準備訓練、職業講習等)で支援を行う事です。

障害者に、職場への適正に関する助言または支援を行います。障害者職業センターは、障害者にとって必要不可欠なものとなります。そのため障害者職業センターには、必ず障害者職業カウンセラーを常時配置しなければなりません。

障害者職業カウンセラーは、センターと障害者と密接した連絡を取り、障害者の就労生活における自立の促進に協力していかなければなりません。その他、職業雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター等も障害者と企業にとってなくてはならないものです。

事業主に対する施策としては、障害者の雇用する上で、障害者の自立努力に協力する義務があります。障害者の能力を正当に評価し、能力に適した職場を与えるとともに指導・管理を行い、障害者雇用の安定に努めなければなりません。障害者の雇用は法的義務なのです。