障害者雇用の法律・制度

除外率制度

各企業が雇用しなければいけないとされる法定雇用障害者数を算定する際の基礎になる常用労働者数の計算にあたり、障害者の就業には難しいと認められた、ある一定の業種である企業には、現在の労働者数から一定率に相当する労働者数を控除出来る事になっています。

障害者の就労が困難であると認められた企業は、鉱業、建設業、製造業、運輸業、郵便業、林業、漁業、医療、福祉、教育、学習支援業、電気業、通信業となっています。この除外率制度は、平成14年の法改正によって、決められた期間をかけて段階的に縮小されていき、最終的に除外率廃止の方向に向かって行く予定になっています。

除外率が縮小されるという事は、除外率設定業種の障害者雇用義務数は、増える事になります。そして、平成23年7月から、除外率が引き下げられる事になりました。除外率改訂前、改訂後のポイントは、以下の( )内の通りです。有機化学工業製品製造業・石油製品、石炭製品製造業・輸送用機械具製造業は、(5%から0%)。その他運輸に付帯するサービス業・電気業・郵便局は、(10%から0%)。非鉄金属製造業・倉庫業・船舶製造・修理業・船用機関製造業・航空運輸業・国内電気通信業(15%から5%)。

窯業原料用鉱物鉱業・その他の鉱業・採石業、砂、砂利、玉石採取業・水運業(20%から10%)。非鉄金属第一次製錬、精製業・貨物運送取扱業(25%から15%)。建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(30%から20%)。港湾運送業(35%から25%)。鉄道業・医療業・高等教育機関(40%から30%)。林業(45%から35%)。

金属鉱業・児童福祉事業(50%から40%)。特別支援学校(55%から45%)。石炭、亜炭鉱業(60%から50%)。道路旅客運送業・小学校(65%から55%)。幼稚園(70%から60%)。船員等による船舶運航等の事業(90%から80%)と、一部除外される業種もありますが、以上の様に改訂されます。