障害者雇用の法律・制度
各種助成金制度
助成金制度は、企業が新たに障害者を雇用した時や、障害者の安定した雇用を維持していく為には経済的な負担がかかります。その負担を軽くするために負担の一部を助成して、障害者の雇用や継続して働ける為の手助けをする制度です。
障害者作業施設設置等助成金は、障害者を常用勤務として雇う時や継続雇用している企業で、その障害者が障害を気にせずに仕事を行えるように配慮された設備、または障害者が使いやすいようにした設備の設置、整備をするための費用の一部を助成するものです。 障害者作業施設設置等の支給額は、対象者一人当たり450万円(1会計年度につき4500万円限度)助成率は、作業施設の設備・設置の総費用の3分の1になります。
障害者福祉作業施設設置等助成金は、障害者の労働者福祉の増進のため、障害者が利用する為の福利厚生施設(保養所・体育館・食堂。休憩室・購買施設等)を整備した際にかかった費用の一部を助成するものです。
支給額は、対象者1人あたり225万円(1会計年度につき2250万円限度)助成率は、作業施設の設置・整備の総費用3分の1になります。 障害者介助等助成金は、障害の種類、程度に合った適切な雇用管理の為に介助等に必要な費用の一部を助成するものです。介助の例としては、職場介助者・手話通訳者・職業コンサルタントの配置、委嘱等です。
職場適応援助者助成金は、企業の雇用、継続には職場適応援助者の援助が必要とされる障害者に、援助の事業をしている社会福祉法人と企業に対して援助者を利用した際の費用の一部を援助します。